相続手続

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大切なご家族がお亡くなりになると市区町村への各種届出、相続財産(債務)の把握、遺言書の確認、相続人の調査、遺産分割協議、相続税の計算、相続登記など様々な必要手続が発生いたします。その多くの手続に普段は耳にしない用語や書類が出てくるため、不慣れな方にとっては時間と労力を必要とします。

当事務所は、相続人調査や遺産分割協議書作成及び相続登記を中心に、『お客様のご負担の軽減』且つ『安心確実な相続』のためのお手伝いをしております。
また、ご要望に基づき税理士をはじめ提携の他士業や専門家がご相談に同席し、相続に関わる様々な問題にも対応致します。


《手続きの流れ》
相続手続のご相談・ご依頼

相続する財産の内容、相続人様の状況、遺言書の有無、遺産分割協議の予定などを伺い、必要となる戸籍等の収集書類及び手続の内容を御説明致します。また、費用の概算についてもご案内致します。

相続手続 必要書類の収集

お客様に上記1でご案内した相続手続に必要となる書類(戸籍や住民票など)の収集を行って頂きます。
ご依頼いただければ書類によって当事務所で取得代行できるものもございます(その場合、若干の手数料をいただいております。)。

相続手続 遺産分割協議

お客様に伺った遺産分割の内容に基づき、当事務所で『遺産分割協議書』を作成致します。ご確認をいただき、宜しければ相続人様全員のご署名及び御実印の捺印をいただきます。

相続手続 登記申請

遺産分割協議の内容(又は法定相続分)に従い相続登記の申請を法務局に行います。

相続手続 登記完了

登記申請から1~2週間程度で完了します。
当事務所にて登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、登記識別情報通知(従来の権利証に代わり法務局より発行されるもの)をお客様へお渡し致します。


《費用・報酬》

● ケース1:被相続人が単独で所有していた固定資産税評価額が1000万円の土地と500万円の建物を法定相続分通りに 相続した場合

種 別 金 額
登録免許税 60,000円
事前閲覧 664円
登記事項証明書(2通) 1,000円
当事務所報酬(税込) 66,000円
合 計 127,664円
※登録免許税の計算は、固定資産税評価額(1,000万円+500万円)×税率(4/1000)です。
※当事務所報酬は、対象不動産の固定資産税評価額、登記申請件数及び事件の難易度により変化致しますので、あくまで  目安とお考え下さい。
※上記費用の他、戸籍等の書類収集の代行(1通あたり1,250円)、遺産分割協議書作成(10,000円~)及び旅費・郵  送費などの実費は、別途ご負担いただきます。


〒123-0843
東京都足立区西新井栄町
二丁目26番5号
司法書士法人保田事務所
TEL:03-6806-4261
FAX:03-6806-4262

インフォームドコンセント
当事務所は、どのような手続 についても事前にわかりやすく十分な説明をさせていただき、お客様のご理解の上、司法書士との合意に基づき業務遂行をさせていただきます。